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会則

日本車いすテニス協会 会則
(2006.06.04改訂)

第1章 総則
第1条 この協会は、日本車いすテニス協会(以下、協会)と称する。
第2条 協会の所在地は、会長の定めるところとする。
第3条 協会は、車いすテニスのスポーツとしての健全な普及と発展を目指し、これを通じて会員の体力の向上と社会参加の促進を目的とする。
第4条 協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
    1)選手の育成、発展を目的とした事業を行う
    2)車いすテニスの普及に関すること
    3)車いすテニス競技ルール及びランキングや技術等に関すること
    4)車いすテニスに関する出版物または機関紙を出版すること
    5)日本テニス協会、日本障害者スポーツ協会、国際車いすテニス協会、国際テニス連盟等との連絡調整に関すること
    6)スポーツを通じて障害者の社会参加を促進すること
    7)その他、協会の目的を達成するために必要な事業


第2章 会員

第5条 協会の会員は、次の3種とする。
    1)正会員:この協会の目的に賛同して会長の承認を得て入会した個人
    2)賛助会員:この協会の目的に賛同して協会の発展のために援助する団体、企業、法人
    3)名誉会員:この協会に功労のあった者または学識経験者で、評議員会において推薦された者
    4)特別会員:会長が協会の運営上特に必要と認めたもの。
第6条 正会員は、理事会が別に定める会費を納入しなければならない。
第7条 賛助会員、名誉会員、特別会員に関する事項は、理事会の議決を経て、別に定める。
第8条 会員は、その旨を会長に届けて、退会することができる。
  2.協会の会員は、次の各号に該当するときは退会したものとみなす。
    1)死亡または解散したとき
    2)年度会費を納入しないとき
第9条 会員にして、この協会の名誉を毀損しまたはこの会則に反するような行為があったときは、評議員会の決議により除名することができる。
第10条 既納の会費その他の拠出金品は、返還しないものとする。


第3章 役員及び評議員
第11条 協会に、次の役員を置く。
    1)理 事 15名以内
    2)監 事 2名
第12条 理事の中から、会長(1名)、副会長(若干名)、事務局長(1名)、会計(1名)を理事の互選によって定める。
  2 理事の過半数以上は、車いすテニス競技に関係する諸規則で選手として認められる車いす利用者でなければならない。
第13条 監事は、理事会で選任する。
  2 特定の理事とその親族、その他特殊の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
  3 監事は、この協会の理事、評議員及び職員を兼ねることができない。
  4 理事と監事との間に、親族その他特殊の関係があってはならない。
第14条 会長は、協会を代表し、会務を統括する。
  2.副会長は、会長を補佐し会長に事故があったときはその職務を代行する。
  3.事務局長は、会長を補佐し、理事会の決議に基づいて、会務を執行する。
  4.会計は、会長を補佐し、協会の出納財務を統括する。
  5.理事は、理事会を構成し、この協会の業務を議決し、執行する。
第15条 監事は、次に掲げる民法第59条の職務を行う。
    1)財産及び会計を監査すること
    2)理事の業務執行を監査すること
    3)財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときはこれを理事会に報告すること
    4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会の招集を請求すること
第16条 役員は無給とする。ただし、常勤の理事は有給とすることができる。
  2 役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。
第17条 この協会の役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
  3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
第18条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数の各々4分の3以上の議決により、会長がこれを解任することができる。
    1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
    2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
  2 前項の場合、理事会において、議決の前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
第19条 この協会に、評議員20名以内を置く。
  2 評議員には、理事会が別に定めるブロック(地域)がそれぞれに選任した代表者1名を必ず加える。
  3 評議員には、男子、女子、クアドの各現役選手の中からそれぞれ1名を必ず加える。
  4 前2項以外の評議員は、理事会で選出し、会長がこれを委嘱する。
  5 評議員の過半数以上は、車いすテニス競技に関係する諸規則で選手として認められる車いす利用者でなければならない。
  6 特定の評議員とその親族、その他特殊の関係にある者の合計数は、評議員現在数の3分の1を超えてはならない。
  7 評議員は、役員を兼ねることができない。
  8 評議員には、前二条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
第20条 評議員は、評議員会を組織して、この規約に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、会長に対し、必要と認める事項について助言する。


第4章 名誉会長、顧問、相談役、参与
第21条 この協会に名誉会長、顧問、相談役、参与を置くことができる。
  2 名誉会長、顧問、相談役、参与は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
  3 名誉会長は、車いすテニス界の象徴として社会的擁護育成に配慮する。
  4 顧問は、社会的影響力をもとに、会長の諮問に応ずるほか、理事会の求めに応じて本会の運営を助ける。
  5 参与は、学識経験をもとに、会長の諮問に応ずるほか、理事会の求めに応じて必要な発言を行い、事業執行を助ける。


第5章 事業担当及び専門部会又は実行委員会
第22条 第4条に掲げる事業の遂行、促進及び振興を図るため、事業担当及び専門部会又は実行委員会を置くことができる。
  2 事業担当及び専門部会又は実行委員会の委員は、会長が委嘱するものとする。
  3 事業担当及び専門部会又は実行委員会の運営に関する事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。


第6章 会 議
第23条 理事会は、この規約に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
    1)事業計画及び収支予算の決定
    2)事業報告及び収支決算の承認
    3)規約の改正及び諸規程の制定並びに改正
    4)その他協会の業務執行に関する重要な事項
第24条 理事会は、毎年1回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して会長の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
  2 理事会の議長は会長とする。
第25条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。
  2 理事会の議事は、この規約で別に定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第26条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については、その理由は出席したものとみなす。
第27条 次に掲げる事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
    1)事業計画及び収支予算についての事項
    2)事業報告及び収支決算についての事項
    3)その他協会の業務に関する重要な事項で、理事会において必要と認める事項
  2 前三条の規定は、評議員会について準用する。この場合において前三条中「理事会」及び「理事」とあるのは、「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
  3 前各号に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。
第28条 会長は、やむを得ない事情により理事会を開催することができない場合、又は簡易な事項については、電子文書を含む文書をもって賛否を求め、会議にかえることができる。
第29条 全ての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が記名押印の上、これを保存する。


第7章 事務局
第30条 この協会の事務を処理するため、事務局を置く。
第31条 事務局は事務局長が統括する。
第32条 事務局の運営に関する事項は、理事会の議決を経て、別に定める。


第8章 資産及び会計
第33条 この協会の資産は、次の各号をもって構成する。
    1)会費
    2)補助金、助成金及び委託金
    3)事業に伴う収入
    4)寄付金品
    5)資産から生じる収入
    6)その他の収入
第34条 会費に関する事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。
第35条     協会の資産は、会長が管理する。その方法は、全体理事会の決議により、会長が別に定める。
第36条 協会の経費は、資産をもって支弁する。
第37条     協会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、その会計年度開始前に理事会の議決を経て定める。
第38条     協会の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後3月以内に会長が作成し、監査を経て、理事会の承認を得なければならない。
第39条 この協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


第9章 規約の変更
第40条 この規約は、理事会において、理事現在数の3分の2以上の同意を得なければ、変更することができない。
第41条 協会は、民法第68条1項第2号から第4号まで、及び第2項の規程により解散する。
  2 解散の時に存する残余財産は、理事会の議決を経て、類似の目的を持つ他の公益法人に寄付するものとする。


第10章 附則
第42条 この会則は、旧会則の規定に則って旧会則を全面改訂したもので、平成18年6月4日より実施する。
  2 この会則実施時の理事、監査、評議員の任期は平成20年3月末までとする。



 日本車いすテニス協会 規程集
(2006.06.04改訂)

協会は、会則の規定と、協会運営上の必要により、下記の項目を規程として定める。

1.所在地(第2条関係)
   1 協会の所在地を次の通りとする。
      所 在 地  〒224-0007 横浜市都筑区荏田南5-7-9
      Tel & Fax 045-941-0170(ファクス兼用)
      イーメール office@jwta.jp

2.会費(第6条及び第7条及び第34条関係)
   1 会員会費は次の額とする。
    1)正会員 :年額3,000円
    2)賛助会員:未定(事由が発生した場合、協議する。)
    3)名誉会員:免除
   2 臨時に資金を必要とするときは、臨時会費を徴収することができる。
   3 会費の納入は年1回とし、毎年度5月末日までに前納しなければならない。但し、新規会員は、入会時に会費を納入するものとする。

3.ブロック(地域)(第19条の2項関係)
   1 ブロック(地域)分けは次の通りとする。
     北海道、東北、関東、甲信越北陸、東海、関西、中四国、九州沖縄
   2 各ブロックを構成する県域の協会もしくは協議会等は会長の承認を受けた機関とする。

4.事業担当及び専門部会又は実行委員会(第22条関係)
   1 協会事業の遂行の必要から事業担当を置くことができる。
     事業担当は下記の通りとする。
    1)大会管理
      JWTAランキングシステムの設定と管理
       ITFランキングシステムとの調整
      国内大会基準の設定と管理
      JWTAランキング国内大会基準設定と管理
      ディレクターズ会議
    2)競技担当
      普及、ジュニア、選手
    3)技術強化担当
      強化、コーチネットワーク、トレーナーネットワーク
    4)渉外担当
      JDSA(スポ協=日本障害者スポーツ協会)
      JPC(日本パラリンピック委員会)
      JTA(日本テニス協会)
      TTC(テニストレーニングセンター)
      事業者協会(テニスの日)
    5)広報担当
      広報全般、ホームページ管理
    6)海外派遣担当
      WTC(ワールドチームカップ)、パラリンピック、フェスピック
    7)国際貢献事業担当
      ITF関係、NEC関係、その他
    8)国際連絡担当
      国際(IWTA、ITF)
      ITFルール翻訳、ツアー参加選手のサポート
    9)維持委員会担当
    10)スポーツ仲裁委員会担当

5.会務費(第22条、第23条関係)
   1 協会の会務費支弁額を次のように定める。
    1)出張費 :原則として実費を支給する。
    2)宿泊費 :原則として実費を支給する。
    3)作業手当:原則として実費を支給する。
    4)その他 :会長の承認を受けたものについては実費とする。

6.協会記章及び協会旗規定
  協会の記章及び協会旗は理事会の定めるところとする。
    

7.事務局運営
   事務局長は、会長の了解を得て、必要な人員を手当てできる。

8.慶弔規定
  協会の慶弔については会長が判断する。

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