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JWTA日本車いすテニス協会 会則と規程集

JWTA日本車いすテニス協会 会則 (2006.06.04)

第1章 総則

第1条 この協会は、日本車いすテニス協会(以下、協会)と称する。

第2条 協会の所在地は、会長の定めるところとする。

第3条 協会は、車いすテニスのスポーツとしての健全な普及と発展を目指し、これを通じて会員の体力の向上と社会参加の促進を目的とする。

第4条 協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

第2章 会員

第5条 協会の会員は、次の3種とする。

第6条 正会員は、理事会が別に定める会費を納入しなければならない。

第7条 賛助会員、名誉会員、特別会員に関する事項は、理事会の議決を経て、別に定める。

第8条 会員は、その旨を会長に届けて、退会することができる。

2.協会の会員は、次の各号に該当するときは退会したものとみなす。

第9条 会員にして、この協会の名誉を毀損しまたはこの会則に反するような行為があったときは、代議員総会の決議により除名することができる。

第10条 既納の会費その他の拠出金品は、返還しないものとする。

第3章 役員及び評議員

第11条 協会に、次の役員を置く。

第12条 理事の中から、会長(1名)、副会長(若干名)、事務局長(1名)、会計(1名)を理事の互選によって定める。

第13条 監事は、理事会で選任する。

第14条 会長は、協会を代表し、会務を統括する。

第15条 監事は、次に掲げる民法第59条の職務を行う。

第16条 役員は無給とする。ただし、常勤の理事は有給とすることができる。

第17条 この協会の役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

第18条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数の各々4分の3以上の議決により、会長がこれを解任することができる。

2 前項の場合、理事会において、議決の前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。

第19条 この協会に、評議員20名以内を置く。

第20条 評議員は、評議員会を組織して、この規約に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、会長に対し、必要と認める事項について助言する。

第4章 名誉会長、顧問、相談役、参与

第21条 この協会に名誉会長、顧問、相談役、参与を置くことができる。

第5章 事業担当及び専門部会又は実行委員会

第22条 第4条に掲げる事業の遂行、促進及び振興を図るため、事業担当及び専門部会又は実行委員会を置くことができる。

第6章 会 議

第23条 理事会は、この規約に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。

第24条 理事会は、毎年1回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して会長の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。

第25条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。

第26条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については、その理由は出席したものとみなす。

第27条 次に掲げる事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。

第28条 会長は、やむを得ない事情により理事会を開催することができない場合、又は簡易な事項については、電子文書を含む文書をもって賛否を求め、会議にかえることができる。

第29条 全ての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が記名押印の上、これを保存する。

第7章 事務局

第30条 この協会の事務を処理するため、事務局を置く。

第31条 事務局は事務局長が統括する。

第32条 事務局の運営に関する事項は、理事会の議決を経て、別に定める。

第8章 資産及び会計

第33条 この協会の資産は、次の各号をもって構成する。

第34条 会費に関する事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。

第35条  協会の資産は、会長が管理する。その方法は、全体理事会の決議により、会長が別に定める。

第36条 協会の経費は、資産をもって支弁する。

第37条  協会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、その会計年度開始前に理事会の議決を経て定める。

第38条  協会の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後3月以内に会長が作成し、監査を経て、理事会の承認を得なければならない。

第39条 この協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第9章 規約の変更

第40条 この規約は、理事会において、理事現在数の3分の2以上の同意を得なければ、変更することができない。

第41条 協会は、民法第68条1項第2号から第4号まで、及び第2項の規程により解散する。

第10章 附則

第42条 この会則は、旧会則の規定に則って旧会則を全面改訂したもので、平成18年6月4日より実施する。

日本車いすテニス協会 規程集 (2006.06.04)

協会は、会則の規定と、協会運営上の必要により、下記の項目を規程として定める。

1.所在地(第2条関係)

2.会費(第6条及び第7条及び第34条関係)

1 会員会費は次の額とする。

3.ブロック(地域)(第19条の2項関係)

4.事業担当及び専門部会又は実行委員会(第22条関係)

1 協会事業の遂行の必要から事業担当を置くことができる。

事業担当は下記の通りとする。

2)競技担当

普及、ジュニア、選手

3)技術強化担当

強化、コーチネットワーク、トレーナーネットワーク

4)渉外担当

JDSA(スポ協=日本障害者スポーツ協会)

JPC(日本パラリンピック委員会)

JTA(日本テニス協会)

TTC(テニストレーニングセンター)

事業者協会(テニスの日)

5)広報担当

広報全般、ホームページ管理

6)海外派遣担当

WTC(ワールドチームカップ)、パラリンピック、フェスピック

7)国際貢献事業担当

ITF関係、NEC関係、その他

8)国際連絡担当

国際(IWTA、ITF)

ITFルール翻訳、ツアー参加選手のサポート

9)維持委員会担当

10)スポーツ仲裁委員会担当

5.会務費(第22条、第23条関係)

1 協会の会務費支弁額を次のように定める。

6.協会記章及び協会旗規定

協会の記章及び協会旗は理事会の定めるところとする。

7.事務局運営

事務局長は、会長の了解を得て、必要な人員を手当てできる。

8.慶弔規定

協会の慶弔については会長が判断する。

9.選手報奨金規程

(単位:円)

金メダル 銀メダル 銅メダル
30,000 20,000 10,000

 

(単位:円)

  金メダル 銀メダル 銅メダル
シングルス 100,000 50,000 30,000
ダブルス 50,000 25,000 15,000

 

2.対象選手の表彰及び報奨金の支払時期は、 帰国後に実施する。

10.旅費規程

 

11.謝金規程
会議・講習会等に招いた監督及びコーチ・トレーナーに対しては、謝金を支払う。支払う金額は下表の通りとする。

(単位:円)

半日(3時間以内) 5,000(上限)

一日(6時間以内)

10,000(上限)

2.役員・スタッフで会議・講習会等に出張する場合は、日当として、一日2.200円を支払う。

12.通信費規程